補助金申請において、設備投資を伴う場合は複数見積の取得が求められることが一般的です。
しかし、見積書を複数提出していても
「形式的」と判断されるケースがあります。
本記事では、相見積が形式的と見なされやすい典型例を整理します。
1. 仕様が実質的に同一でない
比較対象の見積で、
- 型番が異なる
- 性能が大きく違う
- オプション構成が異なる
といった場合、価格差の説明ができません。
単に「複数社から取得した」という形式だけでは不十分です。
2. 特定業者前提で条件設定されている
以下のようなケースは注意が必要です。
- 特定メーカーのみ対応可能な仕様
- 事実上1社しか供給できない構成
- 他社では再現困難なカスタマイズ条件
この場合、見積を複数取っていても実質的な競争が成立していないと判断されることがあります。
3. 価格差の説明がない
A社100万円
B社130万円
価格差があっても、仕様差や保証条件の違いが整理されていない場合、
合理的な選定理由が示されていないと評価されます。
重要なのは、
「なぜその価格で妥当と言えるのか」
を説明できることです。
4. 市場価格との比較がない
見積書だけでは市場価格との関係が見えません。
- 類似機種の市場価格
- 業界標準価格帯
- 過去取引価格との比較
こうした補足資料がない場合、
妥当性の裏付けが弱いと判断されることがあります。
5. 見積取得プロセスの説明不足
- どのように業者を選定したのか
- なぜその3社なのか
- 取得時期に偏りがないか
プロセスの合理性も重要です。
相見積は「枚数」ではなく「説明力」
相見積は単なる提出義務ではありません。
重要なのは、
- 仕様の整理
- 価格差の理由
- 選定根拠の明確化
これらが合理的に説明できる状態にあるかどうかです。
価格部分の事前レビューについて
相見積が形式的と判断されるリスクは、
事前に整理することで一定程度回避可能です。
設備価格部分の妥当性確認をご希望の場合は、
お問い合わせフォームよりご相談ください。

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