補助金が採択され、交付決定が出た後、
「内容を変更できますか?」
という相談は少なくありません。
結論から言えば、
原則として、交付決定後の変更は“勝手にはできない”
というのが基本です。
ただし、一定の条件下では変更申請が可能です。
交付決定とは何か
交付決定とは、
- 補助対象経費
- 設備内容
- 金額
- 事業内容
が正式に認められた状態を指します。
この内容を基準に補助金額が確定します。
つまり、
交付決定時点の内容が“契約書”のようなものです。
よくある変更相談
① 見積金額が変わった
- 値上げ
- 為替変動
- 部材高騰
→ 原則、変更申請が必要です。
無断で増額しても、その増額分は補助対象にならない可能性があります。
② 別の機種に変更したい
- 型番変更
- 上位機種へ変更
- 下位機種へ変更
→ 性能や価格に影響する場合は変更承認が必要です。
特に上位機種への変更は慎重に扱われます。
③ 数量を変更したい
- 台数増減
- 構成変更
→ 補助金額に影響するため、原則変更手続きが必要です。
軽微変更で済むケース
制度によっては、
- 性能に影響しない型番変更
- 金額に大きな差がない変更
などは「軽微変更」として扱われる場合もあります。
ただし、
自己判断はリスクがあります。
無断変更のリスク
交付決定内容を無断で変更した場合、
- 対象外認定
- 減額
- 最悪の場合、返還
といった可能性があります。
「事業に必要だった」は理由にならないこともあります。
実務上のポイント
変更が発生した場合は、
- 速やかに事務局へ確認
- 必要に応じて変更申請
- 書面で承認を得る
これが基本です。
後から説明しようとすると、
非常に不利になります。
本質的な問題
交付決定後の変更が多いケースは、
- 価格妥当性の整理不足
- 見積精度の甘さ
- 仕様未確定
が原因であることが少なくありません。
申請前の整理が不十分だと、
後工程での修正リスクが高まります。
事前確認という選択肢
設備価格や仕様構造を事前に整理しておくことで、
交付決定後の変更リスクを下げることが可能です。
価格妥当性の確認をご希望の場合は、
お問い合わせフォームよりご相談ください。

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