交付決定後に修正・変更はできるのか?補助金申請の基本ルール

補助金が採択され、交付決定が出た後、

「内容を変更できますか?」

という相談は少なくありません。

結論から言えば、

原則として、交付決定後の変更は“勝手にはできない”
というのが基本です。

ただし、一定の条件下では変更申請が可能です。


交付決定とは何か

交付決定とは、

  • 補助対象経費
  • 設備内容
  • 金額
  • 事業内容

が正式に認められた状態を指します。

この内容を基準に補助金額が確定します。

つまり、
交付決定時点の内容が“契約書”のようなものです。


よくある変更相談

① 見積金額が変わった

  • 値上げ
  • 為替変動
  • 部材高騰

→ 原則、変更申請が必要です。

無断で増額しても、その増額分は補助対象にならない可能性があります。


② 別の機種に変更したい

  • 型番変更
  • 上位機種へ変更
  • 下位機種へ変更

→ 性能や価格に影響する場合は変更承認が必要です。

特に上位機種への変更は慎重に扱われます。


③ 数量を変更したい

  • 台数増減
  • 構成変更

→ 補助金額に影響するため、原則変更手続きが必要です。


軽微変更で済むケース

制度によっては、

  • 性能に影響しない型番変更
  • 金額に大きな差がない変更

などは「軽微変更」として扱われる場合もあります。

ただし、
自己判断はリスクがあります。


無断変更のリスク

交付決定内容を無断で変更した場合、

  • 対象外認定
  • 減額
  • 最悪の場合、返還

といった可能性があります。

「事業に必要だった」は理由にならないこともあります。


実務上のポイント

変更が発生した場合は、

  1. 速やかに事務局へ確認
  2. 必要に応じて変更申請
  3. 書面で承認を得る

これが基本です。

後から説明しようとすると、
非常に不利になります。


本質的な問題

交付決定後の変更が多いケースは、

  • 価格妥当性の整理不足
  • 見積精度の甘さ
  • 仕様未確定

が原因であることが少なくありません。

申請前の整理が不十分だと、
後工程での修正リスクが高まります。


事前確認という選択肢

設備価格や仕様構造を事前に整理しておくことで、
交付決定後の変更リスクを下げることが可能です。

価格妥当性の確認をご希望の場合は、
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公的制度や設備投資案件に関わる中で、価格の妥当性評価、見積比較、単価根拠の整理といった実務に従事してきました。

補助金申請においては、事業計画そのものだけでなく、価格部分の説明力が結果を左右する場面が少なくないと感じています。

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